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どんな人が訪問看護を受けれるのか
介護保険での訪問看護
・65歳以上又は、40歳以上64歳以下で介護保険で定められた特定の疾患に該当し、
市町村より要介護・要支援の認定を受けた方が対象。
医療保険での訪問看護
・40歳未満で、難病、がん、小児疾患、精神病などの医師が必要と認めた方。
・40歳以上65歳未満で介護保険の特定の疾患に該当せず、医師が必要と認めた方。
・65歳以上で介護保険の認定を受けない(非該当)で訪問看護が必要な方。
・要介護・要支援認定を受けた方で、ガン末期、難病、病状急性増悪期、退院後の方など医師が必要と認めた方。
介護保険の利用者でも医療保険の扱いになる厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
自費での訪問看護
・医療保険適用外の方。
・介護保険の支給限度額を超えている方。
・医療保険での限度日数を超えている方。
※自費であっても医師の指示書は必要です。
保険制度での利用の違い
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