医療保険の加算説明
早朝・夜間訪問看護加算
早朝帯(6:00~8:00)と夜間帯(18:00~22:00)に訪問を行った際、該当時間の訪問回数に応じて加算。
深夜訪問看護加算
深夜帯(22:00~翌日6:00)に訪問を行った際、該当時間の訪問回数に応じて加算
乳幼児加算
3歳未満に訪問看護を行った日数に応じて加算
幼児加算
3歳以上6歳未満に訪問看護を行った際に加算
特別管理加算
指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者に限る。)に対して、電話などにより常時対応できる体制にあり、計画的な管理を行った場合に月一回加算
Ⅰ(重症度等の高いもの)
・在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・ 気管カニューレを使用している状態
・留置カテーテルを使用している状態
Ⅱ(上記以外)
・在宅自己腹膜灌流指導管理 ・在宅血液透析指導管理 ・在宅人工呼吸指導管理 ・在宅酸素療法指導管理 ・在宅中心静脈栄養法指導管理 ・在宅成分栄養経管栄養法指導管理 ・在宅自己導尿指導管理 ・在宅自己疼痛管理指導管理 ・在宅肺高血圧症患者指導管理 ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
以上の指導管理を受けている状態にある患者
・人工肛門または人口膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態にある者
・在宅患者訪問点滴注射管理指導を指示されている者
24時間対応体制加算
利用者、家族などから電話などで看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制にあり、緊急時訪問看護を必要時に行える体制を構築している場合に、利用者またはその家族などの同意を得て加算
※緊急での訪問時には別途「緊急時訪問看護加算」や「訪問看護基本療養費」が掛かります
緊急時訪問看護加算
利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合に加算
※別途「訪問看護基本療養費」が掛かります
難病等複数回訪問看護加算
「厚生労働大臣が定める疾病等(別表参照)」と「厚生労働大臣が定める状態等(別表参照)」の利用者、急性増悪など(特別訪問看護指示期間)の利用者
複数名訪問看護加算
利用者またはその家族などの同意を得て、複数名で訪問看護を行った場合に加算。一人以上は看護職員であること。
対象者は次のいずれかに該当する者
① 「厚生労働大臣が定める疾病等」の者
② 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を必要と認めた者
(特別訪問看護指示書の対象者)
③ 「厚生労働大臣が定める状態等(別表参照)」の者
④ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為などが認められる者
⑤ ①から④までにいずれかに準ずると認められる者(看護補助者の場合に限る)
退院支援指導加算
訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときに加算
退院時共同指導加算
指定訪問看護を受けようとする者であって、保険医療機関又は介護老人保健施設に入院中又は入所中のものの退院又は退所に当たり、当訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、当該保険医療機関若しくは介護老人保健施設の主治医又は職員と共同し、当該者又はその看護に当たっている者に対して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に加算
在宅患者連携指導加算
訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、関係機関と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月一回加算
在宅患者緊急カンファレンス加算
訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、関係機関と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に月一回加算
訪問看護情報提供療養費
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村等に対して、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に加算
訪問看護ターミナルケア療養費
在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合は所定額を算定
厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、 筋萎縮性側策硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病〔ホーエン・ヤールの重症度分類ステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る〕)
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、頚髄損傷、後天性免疫不全症候群、人工呼吸器を使用している状態(ASV〔二相式気道陽圧呼吸療法〕やCPAP〔持続式陽圧呼吸療法〕により治療を行うSAS〔睡眠時無呼吸症候群〕の患者は含まれない)
厚生労働大臣が定める状態等
・在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理
を受けている状態
・気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在
宅人工呼吸指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心
静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、
在宅自己導尿指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、
在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指
導管理を受けている状態にある者
・人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある者
・真皮を越える褥瘡の状態にある者
・在宅患者訪問点滴注射指導を指示されているもの