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介護保険加算説明

緊急時訪問看護加算

利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制にあって、緊急時訪問を必要に応じて行う場合に加算

 

初回加算(初回月のみの加算)

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して初回月に加算

 

長時間看護加算

「厚生労働大臣が定める状態等」にある者に一時間以上一時間半未満の訪問看護を実施し、一時間半以上となる場合に加算

 

特別管理加算

特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合。状態に応じて加算

在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている

・在宅気管切開患者指導管理を受けている

・気管カニューレを使用している

・留置カテーテルを使用している

 (経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者も該当)

 

在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている

・在宅血液透析指導管理を受けている

・在宅酸素療法指導管理を受けている

・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている

・在宅自己導尿指導管理を受けている

・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている

・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている

・真皮を超える褥瘡の状態にある利用者

・人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある利用者

・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

 

複数名訪問看護加算

利用者又はその家族等の同意が必要。

厚生労働大臣が定める以下の基準を満たす場合に、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときに加算

・利用者の身体的理由により1人の看護師などによる訪問看護が困難

 と認められる場合

・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為などが認められる場合

・その他利用者の状況などから判断して、上記2項目に準ずると認

 められる場合

 

退院時共同指導加算............  600単位

 

 

 

ターミナルケア加算............  2,000単位

 

厚生労働大臣が定める状態

・在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理

 を受けている状態

・気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態

・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、

 在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、

 在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、

 在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、

 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者

・人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある者

・真皮を越える褥瘡の状態にある者

・在宅患者訪問点滴注射指導を指示されている者

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